- はじめに -
はじめましてこんにちは。当ブログ運営者のYuriです。こちらの記事は、ブロガーとして活動をスタートして1年目の私が実際に確定申告したお話を書いています。
今後、副業で収入を得る予定がある方や個人事業主になったばかりで確定申告のことがよくわからない。という方に読んでいただけると嬉しいです。
自己紹介
1997年生まれ25歳、名古屋出身・東京暮らし
個人事業主5年目:2018年カフェ開業→2021年に廃業→2022年副業ブロガー
現在は、ITベンチャーで正社員として働きながら、副業でインスタグラムとブログを中心にブロガーとして活動しています。
また、学生時代は税理士を目指しており、愛知大学会計ファイナンス学科卒業・日商簿記2級取得・税理士事務所でのアルバイト経験があることから個人事業に関する経理業務は全て自分で行なってきました。
ちなみに最近は、FP(ファイナンシャルプランナー)2級の資格取得を目指して勉強中です。
ここからは、個人事業主になったばかりという方向けに、確定申告の疑問にお答えしようと思います。
どうして確定申告が必要なの?
日本に住んでいる以上、国民の義務として、所得金額に応じた税金(所得税)を納める必要があります。
その手段として、1年に1回行う申請手続きを「確定申告」と言います。
通常、会社員であれば会社の経理担当さんが行なってくれるので、0から書類作成などの手続きをする必要はありませんが、個人事業主は書類作成から実際に税金を納めるところまで全て自分で行わなければいけません。
ただし、0から全て自分でやるのはハードモードすぎるので、税理士や会計士などのプロにお任せする方法もあります。
確定申告をしなければならない人
ここでは、個人事業主やフリーランス・副業などで確定申告をしなければいけない人に当てはまる条件を上げさせていただきます。
・個人事業主で1年間の所得が48万円を超える人
・副業の所得が20万円を超える人
・不動産所得がある人
所得とは… 売上から経費を引いた金額
経費とは… 事業のために使ったお金
所得の求め方:1年の売上合計 − 経費 = 事業所得
白色申告と青色申告の違いは?
個人事業主は、開業したタイミングで "確定申告の申請方法" を選ぶ必要があります。
それが白色と青色の2種類に分かれているため、それぞれの違いを説明させていただきます。
白色申告:「単式簿記」という記帳方法で申告するため、手間が省ける分、節税のメリットが少ない。
青色申告:「複式簿記」という記帳方法で申告するため、手間がかかる分、節税のメリットが大きい。
また、青色申告を選んだ場合は、原則として開業日から2か月以内に「青色申告承認申請書」の提出が必要となるので、忘れないよう注意してくださいね。
結局、どっちがおすすめ?
私個人の意見としては、節税のメリットが大きい<u-blue>「青色申告」<u-blue>をおすすめします。
理由は、きちんと記帳することで "最大65万円の青色申告特別控除" が受けられるためです。(詳しい計算式は次でご紹介します。)
ただし、個人事業主になったばかりで記帳する時間が取れない、簿記の知識が無いという方は、白色申告でも良いのかなと思います。
簿記の知識を身につけたい方や一度でも確定申告を行ったことがある方は、ぜひ青色申告に挑戦していただきたいです。
青色申告の提出方法について▼
所得税の計算方法
実際に私が青色申告で所得税を納めたときの計算方法を説明します。
【 所得税の求め方 】
売上 − 経費 −(基礎控除 + 青色申告特別控除)× 税率10% = 所得税
さらに、会社員やアルバイトなど事業所得以外の収入がある人は、「給与」を足した金額を計算する必要があります。
事業所得 + 給与 − (基礎控除 + 青色申告特別控除)× 税率10% = 所得税
会社員の場合は、ここから社会保険料控除や源泉徴収税額などを差し引きます。
個人事業主(副業ブロガー)1年目の売上高
2022年度の売上高は<u-green> 5,470,931円 <u-green>でした。
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【結果】確定申告で納めた税金はいくら?
2022年度の確定申告で納めた金額は<u-green> 568,500円 <u-green>でした。
内訳:所得税 634,300円 + 復興特別所得税※ 13,320円 − 源泉徴収税額 79,100円 = 568,500 円
今回の確定申告では、「所得税」と「復興特別所得税」を納めましたが、これらをもとに「住民税」や「個人事業主税」の支払義務が発生します。
確定申告が終わっても、税金の支払い完了♪ということではないので、順番に徴収されることを覚えておきましょう。(泣)
※復興特別所得税とは…東日本大震災からの復興財源に充てるため、2013年1月1日~2037年12月31日まで、所得税に上乗せして徴収される特別税(税率は2.1%)
開業前に知っておきたい節税対策
先ほど紹介した青色申告も大事な節税対策の一つなのですが、その他に私が知っていてよかったと感じている制度を3つ紹介します。
⒈ふるさと納税
国の3大節税制度とも言われているふるさと納税
寄附金のうち「2,000円を越える部分」について、控除上限額内で所得税と住民税から全額が控除される制度です。
こちらは個人事業主に関わらず、会社員にとっても節税効果があるので、すでにやっている方も多いかと思いますが、私はもっと寄附しておけばよかったと悔いが残ったので書かせていただきました。
⒉少額減価償却資産の特例
こちらは、"開業1年目かつ青色申告の個人事業主" におすすめしたい制度となります。
理由は、10万円以上30万円未満の備品を一括で経費として処理できるためです。
通常、事業のために使ったお金なら何でも経費に落とせるわけではなく、金額の上限が決められており、その範囲内であれば1年ずつ分割して経費処理することになっています。(これを減価償却と呼ぶ。)
ところが、一定の条件を満たすことによって、10万円以上30万円未満のものを一括(1年)で経費として処理できる制度が「少額原価償却資産の特例」なんです。
簡単に言うと、「開業したばかりだから高額の備品も必要だよね。開業1年目なら一括で経費にして良いよ。」というイメージ
実際私は、開業1年目に新型のMacBook Pro(約17万円)を購入し、少額原価償却資産の特例を利用したことで大きな節税効果を得ることができました。
⒊小規模企業共済
小規模企業共済は、中小企業の経営者や個人事業主の "退職金制度" と言われています。
毎月1,000円〜70,000円の範囲内(500円単位)で積立を行うことができ、退職時(事業を辞めるとき)に、積立額に応じた給付を受け取ることができるものです。
また、確定申告の際に、1年で支払った積立額を「小規模企業共済等掛金控除」として処理することができるため、大きな節税効果をもたらします。
こちらは、長期的に考えるとかなり大きな節税効果になるので、売上が増えて事業が大きくなりそうだと感じたタイミングで加入を検討するのが良いと思います。
詳しく知りたい方は【オタク会計士ch 山田真哉】さんの動画がおすすめです ▼
さいごに
今回は、副業ブロガー1年目の確定申告をテーマに税金のお話をさせていただきました。
正直なことを言うと、私は「趣味は記帳することです」と言いたいぐらい会計ソフトに毎日記録していたので、ちゃんと節税できているだろう。そこまで大きな額にはならないだろう。と思っていましたが、会社員の給与を足し合わせた時、予想を上回る納税額になると気づき、びっくりしました。(気づいた頃にはもう遅いパターン)
いろいろと思い残すことがあったので、この気持ちをバネに来年の確定申告までに "FP2級を取得" しようと思います。
この記事に辿り着いてくださった方の中には、節税対策したいけど難しくて自分にはできないとお困りの方もいらっしゃると思いますが、YouTubeやネットの情報だけで学べることも多いので、ぜひ私と一緒に目標を持っていただけたら嬉しいです。
また、事業に関するお金の流れ(どのタイミングでいくら売上が上がったのか、その売上を何のために使ったのかなど)を知ることで、自分の売り上げに貢献してくれた方々への感謝の気持ちが増し、お金に対する意識も自然と高まるので、私個人としては初心者の方でも会計ソフトでしっかり記録していくことをお勧めしたいです。
ちなみに、私が使っている会計ソフトは「マネーフォワード」です。初心者でも使いやすくて、副業向けのプランがあるのでおすすめ!以下にリンク載せておきます。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
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