今回は、
青色申告で開業届を提出するときの書き方について解説します。
2018年12月から個人事業主としての活動をスタートした私ですが、
当時は開業届の出し方や手続きの流れを何も知らず
ネットで調べても複雑なことばかりで、難しいものだと思い込んでいました。
けれど、実際に税務署に行ってみると複雑なことは全くなく
周りの方のサポートもあって、無事に開業届を提出することができました。
こんな私の実体験が、
これから開業届を出そうと考えている個人事業主・フリーランスの方々のお役に立てば良いな
と思っておりますので、ぜひ最後までご覧ください。
青色申告とは?
◎そもそも青色申告とは…
確定申告を行う際に、複式簿記等の方法により記帳する申告制度のこと。
青色申告の申請が承認されると、帳簿を備え付けたり、正しく記帳することが義務となります。
義務を怠ったり、申告書を期限内に提出しなかった場合、青色申告の承認が取り消されるケースも…
また、青色申告で貸借対照表と損益計算書を併せて期限内に提出した場合、
最高65万円を事業所得から控除することもできる。
つまり、まとめると。
①青色申告は白色申告と比べ、細かい記録が求められるため、定期的に帳簿記録をしておく必要がある。
②きちんと記録ができていれば控除を受けられる。(最高65万円)
日商簿記2級を取得していた私は、「これは青色申告に挑戦するしかない!」と思い、初心者ながらあえて青色申告を選択しました 。
初心者の方は白色申告がおすすめだそう。
(白色申告の方は特に書類を書く必要がなく、税務署で開業届のみを提出すれば自動的に白色申告として受理されます。)
用意するもの
①開業届出書
②青色申告承認申請書
③マイナンバーのコピー
④身分証明書のコピー
⑤認印
※①、②は税務署の窓口あるいは、国税庁のホームページから入手できます。
※②〜⑤は、青色申告の場合のみ必要
開業届の書き方
用意したマイナンバーの個人番号を記入して、印鑑を押す。
(以下参照)
青色申告承認申請書の書き方
(以下参照 )
事業用の預金口座を作る場合
もし、個人で持っている預金口座とは別に事業用で預金口座を作る場合
開業届の控えを銀行に持っていけばスムーズに口座が作れるため、
控えのコピーを忘れずに行いましょう。
これらの資料が準備できたら・・・↓
税務署に行く
住んでいる地区の担当税務署をネットで調べて向かいましょう!
ちなみに私の場合は、名古屋市にある北税務署へ行きました。
窓口で資料提出
先ほど準備した
①開業届
青色申告の場合は、
②青色申告承認申請書
③マイナンバーのコピー
④身分証明書のコピー
の4つを提出したら完了です。
資料を提出したその日のうちに受理されます。
税務署の方が案内してくれるはずなので、その場で待つようにしてくださいね。
受理された日からは毎日の仕入・売上を正しく記録していきましょう。
事業にかかった費用に関する領収書は、月ごとにまとめ、会計ソフトや現金出納帳に記録していきます。
大変そうなイメージはあるけれど、
お金の流れを知るためにもやって損はなさそうですね。
みんなで一緒に頑張りましょう!
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。